学術指定団体の件
 

特許出願に関しては従来は以下のような扱いをさせて頂いておりましたが、現在では取り扱いが変わっておりますので、以下のURLをご参照下さい。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/reigai/30jo_qa_shu.pdf# 
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 FCDICは特許庁より「学術団体」の指定を受けています。

これによって特許出願において「新規性の喪失等に関する例外救済措置」を受けることができます。

内容は以下の通りです。

(1)特許法では、発明の内容が日本国内また外国において特許出願の前に公表された場合、その特許出願は新規性がないため、特許を得ることはできません。(特許法第29条第1項)

(2)しかし、例外として特許庁長官が指定する学術団体が日本国内または外国において開催する研究集会において文書をもって発表した内容(特許法第30条第1項)については、発表者が

 @ その後6ヶ月以内に、特許法第30条の適用を受ける旨を記載した書面を特許出願と同時に提出し、
 A かつ、その出願日から30日以内に、その特許出願に係る発明が新規性喪失の例外の適用を受けるものであることを証明する書面を提出した特許出願に限っては、新規性喪失の例外措置を受けることができます。

(3)FCDICの場合、シンポジウム及び研究会等が(2)項の研究集会に該当します。